広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
人事院勧告というのは総裁自らおっしゃっておられますように、労働基本権制約の代償措置として情勢適応の原則に基づき、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものだと、こういうふうに説明がございました。町会議員は、労働組合を結成したり、労働基本権がもともとないにもかかわらず、これまで人事院勧告を準用してこういう期末手当だとかいろいろなことで町長から提案があったものでございます。
人事院勧告というのは総裁自らおっしゃっておられますように、労働基本権制約の代償措置として情勢適応の原則に基づき、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものだと、こういうふうに説明がございました。町会議員は、労働組合を結成したり、労働基本権がもともとないにもかかわらず、これまで人事院勧告を準用してこういう期末手当だとかいろいろなことで町長から提案があったものでございます。
よって、情勢適応の原則から、人事院勧告に準拠することは合理的であり、民間との乖離をなるべく早く解消することが町民の皆さんの要請に合致するものであると考えることから、この議案に対しては賛成をさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論はありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 お諮りします。
最低賃金法は、公務員には適用されないとは言え、情勢適応の原則や生計費並びに公務員や民間事業者の従事者の給与、その他の事情を考慮する義務、いわゆる均衡の原則が地方公務員法には定められており、公務員の給与も適正な水準が確保されなければならず、最低賃金の引上げに伴う改正の部分については速やかに行われるべきと考えます。
人事院勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、情勢適応の原則に基づき、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものですと、こう書いてあるわけです。国家公務員に適用したものを地方公務員に適用する。
この人事院勧告というのは、総裁みずからおっしゃっておられるように、労働基本権制約の代償措置として情勢適応の原則に基づき、国家公務員の適正な処遇を確保しようとするものだと、こういうふうに説明がございました。
9 ◯鍬田明年人事課長 お問合せの件でございますが、人事院勧告は、公務員の労働基本権の制約の代償措置として、情勢適応の原則にのっとり、全国の多くの事業所の状況を調査し、適正な支給率を勧告しております。そして、この結果は、国家公務員だけではなく、特別職を含めた地方公務員にも適正に反映させるのが原則として考えております。
◎企画部長(黒越頼雄君) 給料決定の原則というものは、先ほども申し上げましたように、地方公務員法に基づいております均衡の原則でありますとか、職務給の原則また情勢適応の原則に基づいて給料を決定していくというものであります。 以上です。 ○副議長(福岡憲宏君) はい、中谷一輝君。
それ以降、生駒市の方でもずっと考えていたんですけども、今回も情勢適応の関係とか、他の市町村、近隣の市町村全て廃止となっていますので、生駒市もということで今回廃止ということで検討しました。
これらの勧告は、情勢適応の原則に基づき、毎年、公務員の給与水準を民間企業の従業員の給与水準と均衡させることを基本に行ってきておるものでございまして、本市におきましても、同勧告に基づき、平成23年12月から一般職の基本給を引き下げるものでございます。
我々は地方公務員なんですけども、先ほど市長の方からも議案説明の方がありましたように、情勢適応の原則というのがございます。もう1つ、均衡の原則というのもございます。
8 ◯職員課長(川口忠良君) 公務員の給料につきましては、私ども地方公務員でしたら地方自治法で情勢適応の原則というのがございまして、そこには職員の給与なり勤務条件等、福利厚生も含めまして、他の情勢、他の自治体及び民間の給与等、そういう諸条件も考慮して決定しなければならないということになっておりますので、私どももそういうことでさせていただいております。
また、民間企業との比較についてでございますが、ご承知のように、従来より給与改定につきましては、社会情勢適応の原則に基づき、人事院におきまして民間との格差を全国的な規模で調査され、民間準拠に基づきました人事院勧告による国家公務員の給与改定に準拠して本市の給与改定が行われており、民間準拠の観点に立った中で不均衡が生じた場合は改正されるものであると理解しております。
深刻なデフレ不況のもと、人事院には、情勢適応の原則に従って社会経済情勢を十分に考慮にし、不況打開を視野に入れた積極的立場での勧告を検討することが期待されていました。ところが、人事院は経済団体や労働団体のまとめた民間賃金交渉妥結結果からもかけ離れた官民格差を算出し、公務員労働者への大幅賃下げを勧告したのです。
本来、公務員給与につきましては、国家公務員法第28条に定める社会情勢適応の原則によりまして、民間企業の給与水準と均衡させるという、いわゆる民間準拠により勧告が行われ、これを受けて国家公務員の給与改正が行われるものでございます。
本年については、給料の引き下げが必要となるところですが、官民の年間給与の均衡を図るとの観点から、情勢適応の原則に基づいて、改正給与条例の施行日以降の給与において所要の調整措置を行う予定でございます。 次に、福祉行政についてでございます。
地方公務員の給与は、住民の租税負担により賄われており、その制度、運用のあるべき姿は、住民の納得と支持が得られるものでなければならないという観点から、情勢適応の原則に基づきまして、厳正な公民比較を行った上で、給与制度、運用の適正化を図っていかなければならないものであると考えます。 また、地方公共団体の機関は、社会情勢の変化に対応して適切な措置をとるように努力する義務も課されております。
また、今後の議員報酬については、県下他市とのバランスをとるための調整は一応終わるが、県内他市の動向、また情勢適応の原則により検討したい。また、県下各市の議員報酬月額については43万円から61万5,000円であり、50万円を超える市は6市であるとの答弁がありました。
また、委員から本市は人事院勧告に基づき、国家公務員の給与に準拠して一般職の給与を改正しているが、市独自の方法で改正できないのかただされ、公務員の給与の決定については情勢適応という基本的な考えがあり、国家公務員を中心とした官民格差の是正を図るため、今般も人事院の勧告があった、これを公務員の給与決定の判断基準としている。
◎市長公室長(奥山誠次君) 職員の勤務条件は、給与等につきましては情勢に適応して改正される情勢適応の原則というものがあるわけでございまして、そうした中で人事院は従来から社会情勢全般の動向を踏まえつつ、公務員給料を民間給与に均衡させることを基本として、本年も公務員給与に関する判断材料を得るために、民間起業の給与を的確に把握することに努め、幅広く各界から意見を聴取し、これらを多角的に検討した結果、先ほどおっしゃいました